研究に関するポリシー

武雄アジア大学研究倫理指針 

前文

武雄アジア大学(以下「本学」という。)は、信頼に応え、社会的な使命を果たすため、研究に携わる者が遵守すべき倫理上の指針として「武雄アジア大学研究倫理指針」(以下「本指針」という。)を制定する。本学において研究関連業務を担当する職員、本学で研究活動に従事する教員および学生等(以下「研究者」という。)は、本指針を遵守し、日本の地域社会とアジアについての総合的な研究等を通じて、文化の多様性を認めあう社会の構築に寄与し、もって人類の福祉に貢献するように努めなければならない。

(人権と人格の尊重)

第1条 研究者は、常に基本的人権と人間の尊厳を尊重し、プライバシー、個人情報、肖像権等を侵害しないよう最大限留意して、その保護に努める。

(法令等の遵守)

第2条 研究者は、国際的に認められた規範、規約および条約等、国内の法令、指針等及び本学の諸規程はもとより、研究を行う地域の法令、所属する学協会の倫理綱領等ならびに所属する機関等の規則・規程を遵守し、社会の信頼を損なわないよう努める。

(公正と説明責任)

第3条 研究者は、研究のすべての段階で公正を維持し、利益相反に十分な注意を払い、学問的、社会的説明責任を果たす。

(インフォームド・コンセント)

第4条 研究者は、研究の対象や研究協力者に対して、法令や指針等関係規則を遵守する。また、協力やデータの提供等を受ける場合は、提供者に対して当該研究の目的、意義、研究方法、公開方法等について丁寧な説明を行い、提供者の同意を得るものとする。

(文化や歴史の尊重)

第5条 研究者は、研究を行ううえで研究の対象となる個人、コミュニティ、地域社会並びにその文化や歴史を尊重する。

(不利益等の防止)

第6条 研究者は、研究のすべての段階で他者への不利益や悪影響、知的財産も含めた財産の侵害が生じないように万全の対策をとる。

(差別の禁止)

第7条 研究者は、年齢、性別、国籍、出自、思想信条、信仰、障害などに基づく差別的な扱いをしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第8条 研究者は、セクシャル・ハラスメントやアカデミック・ハラスメント等、ハラスメントにあたる行為をしてはならない。

(研究資金の適正使用)

第9条 研究者は、研究資金を適正に使用する義務を有すると共に、使用した研究資金の説明責任を負う。

(捏造、改ざんの禁止)

第10条 研究者は、研究のすべての段階で、捏造(存在しないデータの作成)、改ざん(データの変造、偽造)、盗用(他人のアイデア、データや研究成果を適切な引用なしで使用)等の不正な行為をしてはならない。

(研究成果の公表・還元)

第11条 研究者は、学問の公共性と公益性、社会的責任を自覚し、研究の成果を適切な形で広く社会に公表・還元する。

(研究倫理指針に反する行為等への対応)

第12条 研究者に本指針に反する行為等が発見された場合、学長は事実関係を調査し、事実が確認されたときは必要な措置を行う。学長が必要と判断したときは、倫理委員会設置要項の定めにより専門部会を設置して調査を行う。

附 則

 本研究倫理指針は令和8年4月1日より施行する。

武雄アジア大学研究データ管理・公開ポリシー 

(趣旨・目的)

1. 武雄アジア大学(以下、「本学」という。)は、新たな知の創造の拠点として研究活動を推進し、その成果を広く公開して社会に貢献することを使命とする。

研究データは、研究の成果であると同時に新たな知の源泉であり、貴重な財産と言える。また、研究の公正性を担保する上で重要となる。

そのため本学は、研究活動における様々なステークホルダーとの相互協力により、研究データを効率的に管理することでその価値を高め、研究の質と透明性を向上させるとともに、社会及び研究コミュニティーに対する研究データの公開とその利活用促進に努め、新たな知の創出を目指す。

以上の理念から、本学における研究データの管理及び公開の原則を定めることを、本ポリシーの目的とする。

(研究者の定義)

2. 本ポリシーが対象とする研究者は、本学の教職員、学生等とする。

(研究データの定義)

3. 本ポリシーが対象とする研究データは、本学における研究活動を通じて研究者が収集・生成したデータをいい、デジタル/非デジタルを問わないものとする。

(研究データの管理)

4. 研究者は、自らが収集・生成した研究データの管理を行う権限を有するとともに、関係する法令、契約、倫理規範等に従って適切に管理する責務を有する。

本学は、研究データの最終的な管理責任を負うとともに、研究データ管理のための支援環境を整備する。

(研究データの公開)

5. 本学と研究者は、社会への貢献と大学の研究戦略を踏まえ、相互に協力して研究データの公開を進め、その利活用を促進する。

研究者は、それぞれの研究分野の特質を踏まえ、関係する法令、契約、倫理規範等に従って、公開の可否を決定する。本学は、研究者による公開のための活動に積極的に関与し、その支援環境を整備する。

附 則

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

武雄アジア大学オープンアクセス方針 

(趣旨)

1 武雄アジア大学(以下「本学」という。)は、本学学則に則り、開かれた大学としてその研究成果を学外に開示し、社会に貢献する学術研究の国際的拠点となることを目指す。この理念のもとに、武雄アジア大学オープンアクセス方針を定める。

(定義)

2 本方針において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 公的研究資金とは、競争的研究資金、公募型の研究資金および運営費交付金等をいう。

(2) 研究成果とは、出版社、学協会、学内部局等が発行した出版物に、学術雑誌論文、会議発表論文、および紀要論文として掲載された学術情報をいう。

(研究成果の公開)

3 本学は、本学に在籍する教員(以下「教員」という。)の公的研究資金を用いた研究成果(以下「研究成果」という。)を武雄アジア大学学術情報リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)によって公開する。ただし、研究成果の著作権は本学に移転しない。

(適用の例外)

4 前項にかかわらず、著作権等のやむを得ない理由により公開が不適切である場合、本学は当該研究成果を非公開とすることができる。

(適用の不遡及)

5 本方針施行以前に出版された研究成果や、本方針施行以前に本方針と相反する契約を締結した研究成果には、本方針は適用されない。

(研究成果の提供)

6 教員は、研究成果について、できるだけすみやかに、リポジトリ登録が許諾される著者最終稿等の適切な版を本学に無償で提供する。なお、本方針の定める研究成果以外の成果物についても自発的に提供する。

(リポジトリの運営)

7 リポジトリの運営に関わる事項は、「武雄アジア大学リポジトリ管理運用指針」に基づき取り扱う。

(検証)

8 本学は、本学のオープンアクセスがその趣旨に照らし有効に機能しているか、絶えず検証する。

(その他)

9 本方針に定めるもののほか、オープンアクセスに関し必要な事項は、関係者間で協議して定める

附 則

この方針は、令和8年4月1日から施行する。

研究活動における公益通報・相談窓口

学校法人旭学園 法人本部 総務課
TEL:0952-25-6661